電車でサラリーマンがお経を唱えています
いや、口の動きだけですが。
同じリズムで延々と動かしている、アレってお経でしょう。
歌などは、同じリズムじゃないですから。
お経は木魚でリズムつけますからね。
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いや、口の動きだけですが。
同じリズムで延々と動かしている、アレってお経でしょう。
歌などは、同じリズムじゃないですから。
お経は木魚でリズムつけますからね。
とにかく、終結に向かってどんどん進んでいます。
私の存在を知り、裏で騒いでいる人も多いことが、目に浮かびます。
てか、゛目に浮かびます。゛ってヘンな表現ですよねえ?
日本語本来の意味を考えると゛頭に浮かびます。゛ですよねえ。
全く話題にもならず、握手券の売り上げもダダ下がりなのに?
AKSらは、裁判所までをも買収して、ウソの判決まで出させたのです。
オリコンだかどこかの情報操作なんて、いまとなってはオチャノコサイサイでしょう。
どこで、ウソをウソで塗り固めたバブルが弾け飛ぶのでしょうか?
工作員らがだいぶ焦っているさまが見て取れるので、判決を代読した裁判官について、弾劾の手続きを早急に取ります。11月中とかいうレベルで。
それと、私に、行政機関個人情報保護法について教えてくれた人がいますが、以前の内容とはどうも違う気がします。
この人は別に、私の、日立製作所による個人情報保護法違反に関する主張が正しいとはひとことも言ってません。
そうすると、この人は、私を適当にあしらうための方法を考えついた、経済産業省の意向を汲んで、いわば゛おとり゛として記載してきている可能性があります。
とはいえ仮にそうであっても、私の行政機関に対する意見について、行政機関が回答すべきとしているのですから、これまでのように、゛大西はキチガイ゛一辺倒では説明がつかなくなっている現状を、ギャラリーも認めざるを得なくなっていると思います。
1.代表取締役記載に関する最高裁判例について
単に、代表取締役が代わったら、新しい代表取締役名を記載してよいってだけでしょう?
まあ古い代表取締役名であっても、当該法人に対する効力という意味では、変わらないと思いますが。
私が主張しているのは、そこではなく、社長交代に関する報道を示し、AKSが信頼に足る組織ではないことなので、合議体は当然のように、社長名を理解しているはずなのです。
そうすると、被告AKSは本来代表取締役を変更した旨の通知を裁判所に対してせねばならないところ、なんらしていないようなので、裁判官は゛被告AKSは信頼に足らない゛という判断を下すはずなのです。
2.行政機関個人情報保護法に関するコメントに返答します
仰る通りの文章を書いて出してみます。
そして、私の想像では、開示されません。
眠いからちょっと寝ます。
私が訴訟を提起したのは1月27日。偶然かなあ?
登記は5月1日付ですが。
しかし、同時に窪田康志が代表取締役を辞任したわけではなく、6月30日に辞任し、登記は7月28日付となっています。
被告AKSは私の、窪田康志が代表取締役を辞任し吉成夏子が就任したという主張に対して反論をしていないのですから、いくら裁判所が私の提出した全部事項証明書を信用したと言っても、認定すべき事実に反します。
しかも、第1回口頭弁論時に既に吉成夏子が代表取締役に就任していたのですから、被告AKSがそれを裁判所に届けなかったのは、手続き上もおかしく、少なくとも、私よりも被告AKSの主張を認めた判決は理由がなく、私と被告AKSとを比較したとき、裁判所の判決は憲法第14条の平等権にも明らかに反します。
ありがとう。
行政機関個人情報保護法をチェックして、改めて経済産業省に申請しましょう。
しかし、内閣府が5ヶ月以上も回答してきてないということは、内閣府もダマテンで通すつもりマンマンということですね。
雨だし。郵送での送付にします。
明日明後日と休みをとるので,そのついでに裁判所に行くなりなんなりします。
その代わりに,日立製作所の登記を改めて取得して,特別抗告(になるのかな?)等に備えます。
20日に高裁から送付されてきた資料は明日取りに行きますが,どうせ控訴審の訴訟救助却下決定なので。
特別抗告等の書き方もマスターしましたし。
あー,でももう時間ないなあ。
法務省の登記・供託オンラインシステムで,昨日はAKSの履歴事項全部証明書などを申請したのですが,どうせまた訴えないといけないので,日立製作所についても取得しておきます。
けど,バイトの時間など勘案すると,郵送だけになるかな・・・。
AKB48 チームA 岩田華怜様
おはようございます。おーにっちゃんです。
さすがに裁判の資料を作るのは精神的に気が進まん・・・w
やっぱ精神的に疲れる気がする。敵に対して相手の土俵に立ってどうやって説明し切るかだから,コレでも,「そんな権利はお前にはない」って言われたら終わりだから,無駄な資料を作っていると思わなくもないです。
けどやはり,裁判所が却下してくるとしても,却下してきた「理由」というものが,後々に,どうしてここまで恣意的なのか?と人々に思わせるために必要なのです。
難しいでしょうが,証拠を残すというのはそういうことなのです。
国を相手に争う場合,国は必ず理由を示さねばならないことになっていますから,いろんな理由を丹念に拾っていけば,トータルとしてそのおかしさを証明できるのです。
昨日,気が乗らないうちに,違うことをアレコレと考えましたが,次の2つの方針でいきます。
1.まずは内閣府に対して,最高裁判例を基にして,個人情報の開示をしなかった経済産業省の判断は誤りなのであるから,早急に開示すべきであると,内容証明郵便で主張します。
2.それも含めて,AKSの訴訟について,控訴をするとともに,裁判官の弾劾の手続きを取ります。
これらは必ずやります。
ウラ工作して勝訴したはずのアキブータンが,2ちゃんに再登場して私を罵ってきたので,さらにビビっているのが手に取るようにわかります。
山登りの道筋,まだもやがかかっているとはいえ,私には見えます。
まあ,こんな内容はいくら書いても高校生には難しいと思うので,ヒトコトで言えば,ようは,勉強しなきゃと思っているときは,勉強以外のことがアタマにアレコレと浮かんでくる,ということです。
そういえば私も,本当にそういうこと多かったですね。
それで,勉強以外のことがアタマにアレコレと浮かんでは,想像(妄想)を繰り返してきました。
実は自分はどこかの国の王子様で,全員がそれを知っていて知らないのは私だけで,大人になったらある日ドッキリカメラのように告げられる・・・
なんて,まるで女の子が考えそうな妄想をしていました。
今日は,裁判所に行く前に,改めてAKSらの登記事項というものを取得したいので,このへんにしましょうか。
いやもう時間的に明日かなあ。
てか登記事項は明日にしよう。やっぱそこまで時間ない。
裁判所に直接行って,判決を代読した裁判官名を聞いてきます。
答えてくれなければ,それはそれでおかしいことが判明するのですし。
それでは
2014/11/26 11:05:40 おーにっちゃんより
このとおり。ついでに,民事31部にも寄ってきます。
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事件番号 平成26年(ラク)第786号 特別抗告提起事件
特別抗告人 大西 秀宜
相手方 株式会社 日立製作所
特 別 抗 告 理 由 訂 正 申 立 依 頼 書
平成26年11月26日
最高裁判所 御中
特別抗告人 大西 秀宜 印
頭書の事件について,特別抗告人は,平成26年11月24日に提出した特別抗告理由書に関して,次のとおり訂正申立の依頼をする。
特 別 抗 告 理 由 訂 正 申 立 依 頼
その1 頁2 ウ 最下段において,
このような解釈は,日本国憲法第32条及び第76条の解釈を誤っており,民事訴訟法第82条1項ただし書きに照らしても違法である。
と記載したが,“民事訴訟法第82条1項ただし書きに照らしても”の部分に関しては,特別抗告人の誤りであるので,記載を撤回する。
付 属 書 類
1 特別抗告訂正申立依頼書 副本 7通
- 以 上 -
「tokubetsukokokuteisei01.pdf」をダウンロード
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事件番号 平成26年(ラ許)第454号 許可抗告申立て事件
申立人 大西 秀宜
相手方 株式会社 日立製作所
許 可 抗 告 申 立 て 理 由 訂 正 申 立 依 頼 書
平成26年11月26日
東京高等裁判所 第21民事部 ニは係 御中
申立人 大西 秀宜 印
頭書の事件について,申立人は,平成26年11月24日に提出した抗告許可申立て理由書に関して,次のとおり訂正申立の依頼をする。
許 可 抗 告 申 立 て 理 由 訂 正 申 立 依 頼
その1 題名について
平成26年11月24日に提出した抗告許可申立て理由書に関して,題名を「抗告許可申立て通知書」として提出してしまったが,これを「抗告許可申立て理由書」に修正する。
なお,修正が認められない場合は,別途「抗告許可申立て理由書」を提出する。
その2 項1 において
しかしながらそうであれば,民事訴訟法第137条に規定する通り,申立人に対して“裁判長は,相当の期間を定め,その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。”のであって,東京高等裁判所は,申立人の訴えの意図を斟酌することが一切なく,申立人に対して不備の補正を命じなかった上で原決定を為したのであり,同条の解釈を逸脱しているというほかない。
と記載したが,
しかしながらそうであれば,東京地方裁判所における判断に関しては,民事訴訟法第137条に規定する通り,申立人に対して“裁判長は,相当の期間を定め,その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。”のであって,裁判長が申立人に対して不備を補正すべきことを命じていないことから,民事訴訟法第307条に規定するとおり,東京高等裁判所は,東京地方裁判所が申立人の訴えの意図を斟酌することが一切なく,申立人に対して不備の補正を命じなかったことを認めなかった上で原決定を為したのであり,同条の解釈を逸脱しているというほかない。
と追記する。なお追記及び部分を明示することについては,説明が煩雑になるために,赤字にて記載した。(以下同じ)
その3 新たに項2として,以下の主張を追加する。
2 また,上記1に記載する決定に関して,東京高等裁判所は,民事訴訟法第290条に規定する通り,申立人に対して“控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。”のであって,“不備を補正することができないとき”とはいえないのであるから,東京高等裁判所は,申立人の訴えの意図を斟酌することが一切なく,申立人に対して不備の補正を命じなかった上で原決定を為したのであり,同条の解釈を逸脱しているというほかない。
その4 その3において,項2の主張を新たに追加したことにより,抗告許可申立て理由書項2及び項3は,それぞれ項3及び項4に,項番をひとつずつ下方にずらすこととして訂正する。
その5 項2(訂正後の項3)において,
2 また,原決定は,申立人の主張に対して,“勝訴の見込みがない”とした。
と記載したが,
3 また,原決定は,申立人の主張に対して,民事訴訟法第82条1項ただし書きに規定する,“ただし,勝訴の見込みがないときに限る。” の要件を欠くものとした。
と追記する。
その6 新たに項5として,以下の主張を追加する。
5 原決定に関するこれらの主張に関して,”決定” に関する内容を,判決に関して規定した民事訴訟法各条文を準用して適用せねばならない旨の記載は,民事訴訟法上にはないが,申立人の利益を考慮すると,準用すべきものとして主張するものである。
付 属 書 類
1 抗告許可申立て理由訂正申立依頼書 副本 7通
- 以 上 -
下記投稿と私の回答を見てみな。
そして,ブログの”アキブータン”の項目をクリックして,他の記載らをチェックしてみな。
402 :名無しさん@実況は禁止です@転載は禁止:2014/11/26(水) 08:34:16.19 ID:WozvMWLx0 と同一人物の主張は一貫しているから。
時間を経るごとに口汚く,敵対的で支離滅裂になっているのも同じ。
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【AKB48】岩田華怜応援スレ☆77.1【TeamA】©2ch.net
http://mastiff.2ch.net/test/read.cgi/akb/1416427245/402-404
402 :名無しさん@実況は禁止です@転載は禁止:2014/11/26(水) 08:34:16.19 ID:WozvMWLx0
おーにっちゃん裁判負けたんだよなあ。
新しい48グループの企画する度におーにっちゃんがやったらどうなるのかなと思う。
しかし、チャンスをモノにできていないのがおーにっちゃんの現実だよね。
山登りで、他の人と違うルート見つけると意気込んで、遭難しちゃってる感じだよね。
けど本人は、新しい場所だ、もうすぐ新しいルートを開拓できると思い込む。これって危険だよね。
諦めるのも大事なことに気付けないと、何も生まれないよ。何か生んだ気持ちだけじゃだめだと思うよ。
404 :hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO @転載は禁止:2014/11/26(水) 08:56:52.67 ID:bwpj1bL80
>>402
主張の内容からして,アキブータン
http://jail.dev48.com/jail.php/0lwsnpA3SdaWkVIvojdMdG==
のお出ましやなあ。
オマエが裏工作働いて,その上で私に対して絶縁叩きつけてきたのはオマエやないか。
にもかかわらずまた出てきて活動を停止しろという。
なぜか。
控訴なり,裁判官の弾劾なり,あと日立製作所への特別抗告なり,内閣府への内容証明送付なりをされたら困るからや。
ホンマにオマエが言うとおり私が遭難しているだけであれば,ココに匿名で書き込んできたりせずにほっといて,高みの見物で終わりやろ。
アベノミクス崩壊で,”安倍のみクズ”なのがわかったわけではなく,日本の全員がクズなのが露呈したと思います。
集団的自衛権もなにも,争いごとをすることは自由なのですから,その争いを”戦争”だけ区切ってダメとした憲法第九条の存在自体が,他の憲法の条文と比較して憲法違反なのであり,憲法第九条は廃止すべき,というのが私の主張です。
戦争をしないことが平和なのではなくて,言論の自由,表現の自由が保障され,人々が自由に発言し,たとえ戦争が起きそうなときも,人々が良心からの自由意志において,”不断の努力”によって戦争を防止する。
言論の自由,表現の自由が保障されているのであれば,憲法第九条は不要です。
言い換えると,憲法第九条が存在すること自体が,日本では言論の自由,表現の自由が保障されていないことを暗に示しているのです。
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この投稿は,以下に為しました。
米住民暴動、最悪規模に 2014年11月25日(火)21時31分配信 共同通信
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2014112501002145/1.htm
【セントルイス共同】米中西部ミズーリ州ファーガソンの白人警察官による黒人青年射殺事件で警察官が不起訴となったことを受け、反発する黒人住民らの一部が25日までに暴徒化した。AP通信などによると、ファーガソンにある建物十数棟が放火されるなどし、地元警察との衝突などで14人の負傷者が出た。警察は25日までに少なくとも61人を放火や不法侵入容疑などで逮捕、8月の事件以来、最悪の暴動との認識を示した。
逮捕者は隣接するセントルイス市を含め80人以上との報道もある。東部ニューヨークなど米主要都市でも24日夜、計数千人が不起訴処分に反発する抗議デモを実施した。
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この報道って,多くの人が,事実のみを伝えていると思うでしょうが,これはあくまで結果だけを伝えているのであって,事実は伝えていません。
事実とは,どうして白人警察官が黒人青年を射殺したのか,せざるを得なかったのか,それに対して誰がどのような理由によりどのように判断したのか。
さらには,それを人々がどう受け止めているのか。
そこまでを記載して,一般の人々に対して判断を乞うことができる類のものと思います。
この記事などは,さまざまな不明点があります。
人々が暴徒化しているのはイデオロギーの対立,というような構図を示しているようにも思いますが,それはこの記事を書いた記者による恣意的な解釈なのであって,恣意的な解釈がなければもっと説明は膨大になると思います。
ようは,”要約する”とは,すなわち一般的に言われる”事実だけを述べる”ことは,”恣意的に解釈を入れる”ことにほかならないのですが,大勢の人々は,それに気づいてはいません。
このとおり。
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【AKB48】岩田華怜応援スレ☆77.1【TeamA】©2ch.net
http://mastiff.2ch.net/test/read.cgi/akb/1416427245/358
358 :名無しさん@実況は禁止です@転載は禁止:2014/11/26(水) 00:46:14.11 ID:m5L3/Rwj0
個人情報開示請求裁判の判例あるから大西も調べてみ
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それで調べたら,こんなのを見つけました。
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http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/040928_s_4.pdf
2 公文書公開条例において、本人からの公開請求に対し、個人に関する情報であることを理由に非公開とすることは許されないとした最高裁判決
(最高判平 13 年 12 月 18 日)〔兵庫県条例関係〕
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もう,内閣府平成26年(行情)諮問第263号を提出してから5ヶ月以上経過しましたし,どうなったかについて,上記判例に照らしても開示されるべきであると記載して,内容証明を内閣府に対して送付しましょうか。
そして,それでも内閣府が開示してこなければ,内閣府相手に行政訴訟を提起すればいいだけですし。
・・・なんか私,日本政府を相手に,次から次へと新しい遊びを思いつきますよね。
私は,「日本アウト!」と主張しているのですが,日本政府は,「日本セーフ・・・」と辛うじて言っているのであって・・・
アウト!セーフ!ヨヨイノヨイ♪作戦(通称野球拳作戦),近日発動します。
AKSの訴訟を言い渡した裁判官に対する訴追の要求を訴追委員会に送るときにも,内容証明のコピーを出せば,強力な証拠になりますね。
安倍首相の単独インタビュー、朝日新聞を徹底的に冷遇 スポーツ紙より後回し、産経グループはすでに3紙 2014年11月25日(火)19時3分配信 J-CASTニュース
http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/jcast-20141125-221713/1.htm
朝日新聞の誤報は確かに,マスコミとして許されざるものではあるとは思います。
しかし,一国の長たる総理大臣であれば,朝日新聞をたしなめこそすれ,徹底的・恣意的な冷遇はしないはずです。
オムツ安倍晋三バカ総理大臣は,ハッキリ言って総理大臣の器ではありません。
然るに,総理大臣の器ではない人間しか総理大臣にできないところに,日本の官僚独裁主義の限界が見て取れるのです。
朝日新聞,いや朝日に限らずですが,私のことを報道してみな?
私はその努力を称えて,これまでの隠蔽は一切水に流し,報道してくれたところを身を挺して一心に守ります。
通常の訴追請求では,判決文を記載した裁判官に対して主張を為すでしょうが,私はそうはしません。
・・・・そういえば,”判決文を記載した裁判官に対して主張を為す”場合,単なる私怨と思われる可能性があるので,やはり得策ではないですよね。
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3.開演時間(22:30ごろ)になったら、パネル画面の上部に「閲覧」ボタンが出現するから、それをクリック
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自民党にとらわれない,国会議員に対して訴えかけられるので,まずAKS訴訟におけるおかしなことをミクロに書き,その後に,私が日立製作所から個人情報保護法違反を受けて懲戒解雇されたあたりからの経緯の仔細を書いて提出すれば,興味を持ってもらえるでしょう。
まあ,調査は総選挙後,来年に持ち越しとも思いますが。
このとおり。検索してWikipediaで読んだだけ~。
訴追の請求
訴追の請求については、何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを書面により求めることができるとされており、その証拠については要しないとされている(裁判官弾劾法第15条第1項、第4項)。
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私は,なんべんも書くとおり,民事31部の裁判官は実のところシロで,さらに上の組織が動いてきたと思っています。(いや,裁判官の独立の観点からすると,国民からクロと言われてもおかしくないのかも知れませんが・・・)
しかし,とにかく国会議員に対して調査を依頼するためには,”訴追の請求”を為さねばなりません。
私は,行政,司法と,てんでメチャクチャなことをされてきたので,立法側に働きかけるチャンスを得られたということです。
立法でも最高裁に特別抗告を出しましたし,一歩一歩進んでいます。
掲題の件,警察署で,担当が去ってまた戻ってきて・・・という,およそ普通のやりとりではあり得ないやりとりが為されているでしょ?
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玄関鍵にボンドされ警察署に行った録音全公開 [転載禁止]©2ch.net
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/police/1415667971/l50
1 :hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO :2014/11/11(火) 10:06:11.75
私は下記スレを書いたとおり,警察からマークされています。
日本最大の暴力団は警察である
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/police/1407247302/l50
そして,昨日未明,玄関鍵にボンドされるに至り,昨日竹ノ塚警察署に対して被害届提出に行きました。
ならば,「アパートは所有者のものだから,個人が被害届を提出できない」なんて論理で被害届提出を拒まれました。
不動産屋に聞いたら,そんな論理は聞いたことがないと呆れていました。
警察署員は,聞きたくない主張であれば,恣意的な解釈のハチャメチャ論理を展開しているのがわかります。
また,上役が出てこず,下っ端に押し付けて,私のウラで教示をいろいろ為していることもよくわかります。
だから私はかなり長時間待ちぼうけを食わされました。
日本の警察って,金太郎飴のように,こんなのばかりなのです。
201411110_竹ノ塚警察署における警察に対する被害届提出要求とその警察の意味不明(及びウラで工作している)内容.MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRZ3NKQ1d5c3dtVUk/view?usp=sharing
201411110_自宅における警察に対する被害届提出時に関する大西の主張内容.MP3
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRdU1TdDBjMjk3Zkk/view?usp=sharing
google,ファイルをコピーするとタイムスタンプを更新してしまっているので, 元のタイムスタンプは下記のとおりです。
http://onicchan.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2014/11/10/access2014111003.png
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