お,債権執行費用についてはJLDGO工作員,条文が出せてこれたぞ。じゃあ個人情報保護法違反についても,日立製作所に問題はないとする条文の提示をお願いしますね。
どうも,債権執行費用については,民事執行法第四十二条によって,相手方に負担を依頼できるらしい。
じゃあ私が簡易裁判所からそれを適用されなかったのは,手続きが煩雑になるとかなんかで,やりたくない理由があったんやろなあ。
あと,どのみち銀行を特定して債権執行をしたけれども,失敗した場合,その1回1回の失敗費用を最後に全部債務者に請求できるかといえば,それは無理や。
民事執行法第四十二条も,この文面や私の聞いたことからしても,あくまで,最後の1回の債権執行成功の場合の費用負担だけと取れる。
まあ私は,スマートインターナショナルの海野光治みたいに,和解金(判決)をバックれるなんてことはしないし,それ以前にいま誰かから訴訟を起こされて敗訴する瑕疵,債権債務関係ならびに名誉毀損などの関係もなんらない。
そもそもココに書いてくる全員匿名なので,名誉毀損で私が訴えられることはない。
かかってきなさい。
それと改めて,個人情報保護法違反についても,日立製作所に問題はないとする条文の提示をお願いしますね。
日立製作所に問題がありすぎるから,条文を提示できない,それどころか日立製作所は個人情報保護法第25条1項の”裁判規範性”にまで遡って主張するしか方法がなくて,窮地に陥っているのは分かっていますが。
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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-b7f7.html#comment-109860563
IPアドレス: 202.248.175.140
名前: や
内容:
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大西さんの方が理解できていませんね。確かに一時的には債権者側の負担になりますが、実際に執行が行われれば執行費用も差し押さえの対象になります。
あなたの場合は銀行という第三債務者に対する債権差押命令と転付命令を求めたわけですが、銀行に該当の債務が無かったために差し押さえできなかったのです。よって当然に執行費用も債権者たる大西さんの負担になったわけですね。銀行に預金があれば、債権額と執行費用を上限として差し押さえができるということです。
これくらいの知識は民法の基礎ですから、しっかり勉強しましょうね。
投稿: や | 2015年2月12日 (木) 23時57分
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-b7f7.html#comment-109860711
IPアドレス: 202.248.175.140
名前: や
内容:
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大西さんが調べやすいように条文を示しますね(笑)
民事執行法
第四十二条 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
投稿: や | 2015年2月13日 (金) 00時17分
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なんで?
実名たくさん出して、殺害予告とか誹謗中傷してるよね。
福祉事務所の塚原係長とか喜多さんとか、日立の同僚や学生時代の同級生とかさあ。
投稿: | 2015年2月13日 (金) 12時02分
バーカ
投稿: | 2015年2月13日 (金) 12時27分
大西初心者やから誰か教えて欲しいんやけど、
日立に『こもれび』っていう社内SNSみたいな場所があって、
大西が仕事サボって変な書き込みしまくってたから、
管理者が大西の上司に報告したっていう内容を、
大西は『個人情報保護法違反』っていうてるん??
大西自身は就業時間内に働くって義務を果たさずようそんな事訴えたな(笑)
投稿: | 2015年2月13日 (金) 12時29分
工作員、工作員って憶測や妄想にとりつかれてるとこの先ちっとも状況は変わらないよ。
工作員が誰なのか確たる証拠をもって証明しないと一生懸命書いてる作文誰からも相手にされないよ。
投稿: | 2015年2月13日 (金) 12時37分
くそにし!
模擬裁判で練習とはたいしたもんだ!
偉いよ。
本番に備えてるんだな!
投稿: | 2015年2月13日 (金) 12時47分